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テモテ前書
🔝
〘427㌻〙
第1章
1
我
われ
らの
救主
すくひぬし
なる
神
かみ
と
我
われ
らの
希望󠄇
のぞみ
なるキリスト・イエスとの
命
めい
によりてキリスト・イエスとの
使徒
しと
となれるパウロ、
2
書
ふみ
を
信仰
しんかう
に
由
よ
りて
我
わ
が
眞實
しんじつ
の
子
こ
たるテモテに
贈
おく
る。
願
ねがは
くは
父󠄃
ちち
なる
神
かみ
および
我
われ
らの
主
しゅ
キリスト・イエスより
賜
たま
ふ
恩惠
めぐみ
と
憐憫
あはれみ
と
平󠄃安
へいあん
と、
汝
なんぢ
に
在
あ
らんことを。
3
我
われ
マケドニヤに
徃
ゆ
きしとき
汝
なんぢ
に
勸
すゝ
めし
如
ごと
く、
汝
なんぢ
なほエペソに
留
とゞま
り、
或
あ
る
人々
ひとびと
に
命
めい
じて
異
こと
なる
敎
をしへ
を
傳
つた
ふることなく、
4
昔話
むかしばなし
と
窮
きはま
りなき
系圖
けいづ
とに
心
こゝろ
を
寄
よ
する
事
こと
なからしめよ。
此
これ
等
ら
のことは
信仰
しんかう
に
基
もとづ
ける
神
かみ
の
經綸
けいりん
の
助
たすけ
とならず、
反
かへ
つて
議論
ぎろん
を
生
しゃう
ずるなり。
5
命令
めいれい
の
目的
もくてき
は、
淸
きよ
き
心
こゝろ
と
善
よ
き
良心
りゃうしん
と
僞
いつは
りなき
信仰
しんかう
とより
出
い
づる
愛
あい
にあり。
6
或
あ
る
人々
ひとびと
これらの
事
こと
より
外
はづ
れて
虛
むな
しき
物語
ものがたり
にうつり、
7
律法
おきて
の
敎師
けうし
たらんと
欲
ほっ
して、
反
かへ
つて
其
そ
の
言
い
ふ
所󠄃
ところ
その
確證
かくしょう
する
所󠄃
ところ
を
自
みづか
ら
悟
さと
らず。
8
律法
おきて
は
道󠄃理
ことわり
に
循
したが
ひて
之
これ
を
用
もち
ひば
善
よ
き
者
もの
なるを
我
われ
らは
知
し
る。
9
律法
おきて
を
用
もち
ふる
者
もの
は
律法
おきて
の、
正
たゞ
しき
人
ひと
の
爲
ため
にあらずして、
不法
ふはふ
のもの、
服󠄃從
ふくじゅう
せぬもの、
敬虔
けいけん
ならぬもの、
罪
つみ
あるもの、
潔󠄄
きよ
からぬもの、
妄
みだり
なるもの、
父󠄃
ちち
を《[*]》
擊
う
つもの、
母
はは
を《[*]》
擊
う
つもの、
人
ひと
を
殺
ころ
す
者
もの
、[*或は「殺す」と譯す。]
10
淫行
いんかう
のもの、
男色
なんしょく
を
行
おこな
ふもの、
人
ひと
を
誘拐
かどはか
すもの、
僞
いつは
る
者
もの
、いつはり
誓
ちか
ふ
者
もの
の
爲
ため
、そのほか
健全󠄃
けんぜん
なる
敎
をしへ
に
逆󠄃
さから
ふ
凡
すべ
ての
事
こと
のために
設
まう
けられたるを
知
し
るべし。
11
これは
我
われ
に
委
ゆだ
ね
給
たま
ひし
幸福
さいはひ
なる
神
かみ
の
榮光
えいくわう
の
福音󠄃
ふくいん
に
循
したが
へるなり。
427㌻
12
我
われ
に
能力
ちから
を
賜
たま
ふ
我
われ
らの
主
しゅ
キリスト・イエスに
感謝
かんしゃ
す。
13
われ
曩
さき
には
瀆
けが
す
者
もの
、
迫󠄃害󠄅
はくがい
する
者
もの
、
暴行
ばうかう
の
者
もの
なりしに、
我
われ
を
忠實
ちゅうじつ
なる
者
もの
として、この
職
つとめ
に
任
にん
じ
給
たま
ひたればなり。われ
信
しん
ぜぬ
時
とき
に
知
し
らずして
行
おこな
ひし
故
ゆゑ
に
憐憫
あはれみ
を
蒙
かうむ
れり。
14
而
しか
して
我
われ
らの
主
しゅ
の
恩惠
めぐみ
は、キリスト・イエスに
由
よ
れる
信仰
しんかう
および
愛
あい
とともに
溢󠄃
あふ
るるばかり
彌增
いやま
せり。
15
『キリスト・イエス
罪人
つみびと
を
救
すく
はん
爲
ため
に
世
よ
に
來
きた
り
給
たま
へり』とは、
信
しん
ずべく
正
まさ
しく
受
う
くべき
言
ことば
なり、
其
そ
の
罪人
つみびと
の
中
うち
にて
我
われ
は
首
かしら
なり。
16
然
しか
るに
我
わ
が
憐憫
あはれみ
を
蒙
かうむ
りしは、キリスト・イエス
我
われ
を
首
かしら
に
寛容
くわんよう
をことごとく
顯
あらは
し、この
後
のち
、かれを
信
しん
じて
永遠󠄄
とこしへ
の
生命
いのち
を
受
う
けんとする
者
もの
の
模範
もはん
となし
給
たま
はん
爲
ため
なり。
17
願
ねがは
くは
萬世
ばんせい
の
王
わう
、すなはち
朽
く
ちず
見
み
えざる
唯一
ゆゐいつ
の
神
かみ
に、
世々
よゝ
限
かぎ
りなく
尊󠄅貴
たふとき
と
榮光
えいくわう
とあらん
事
こと
を、アァメン。
18
わが
子
こ
テモテよ、
汝
なんぢ
を
指
さ
したる
凡
すべ
ての
預言
よげん
に
循
したが
ひて
我
われ
この
命令
めいれい
を
汝
なんぢ
に
委
ゆだ
ぬ。これ
汝
なんぢ
がその
預言
よげん
により
信仰
しんかう
と
善
よ
き
良心
りゃうしん
とを
保
たも
ちて、
善
よ
き
戰鬪
たゝかひ
を
戰
たゝか
はん
爲
ため
なり。
〘310㌻〙
19
或
ある
人
ひと
よき
良心
りゃうしん
を
棄
す
てて
信仰
しんかう
の
破船
はせん
をなせり。
20
その
中
うち
にヒメナオとアレキサンデルとあり、
彼
かれ
らに
瀆
けが
すまじきことを
學
まな
ばせんとて
我
われ
これをサタンに
付
わた
せり。
第2章
1
然
さ
れば、われ
第一
だいいち
に
勸
すゝ
む、
凡
すべ
ての
人
ひと
のため、
王
わう
たち
及
およ
び
凡
すべ
て
權
けん
を
有
も
つものの
爲
ため
におのおの
願
ねがひ
、
祈禱
いのり
、とりなし、
感謝
かんしゃ
せよ。
2
是
これ
われら
敬虔
けいけん
と
謹嚴
きんげん
とを
盡
つく
して
安
やすら
かに
靜
しづか
に
一生
いっしゃう
を
過󠄃
すご
さん
爲
ため
なり。
3
斯
か
くするは
美事
よきこと
にして、
我
われ
らの
救主
すくひぬし
なる
神
かみ
の
御意󠄃
みこゝろ
に
適󠄄
かな
ふことなり。
4
神
かみ
は
凡
すべ
ての
人
ひと
の
救
すく
はれて、
眞理
しんり
を
悟
さと
るに
至
いた
らんことを
欲
ほっ
し
給
たま
ふ。
5
それ
神
かみ
は
唯一
ゆゐいつ
なり、また
神
かみ
と
人
ひと
との
間
あひだ
の
中保
なかだち
も
唯一
ゆゐいつ
にして、
人
ひと
なるキリスト・イエス
是
これ
なり。
428㌻
6
彼
かれ
は
己
おのれ
を
與
あた
へて
凡
すべ
ての
人
ひと
の
贖價
あがなひ
となり
給
たま
へり、
時
とき
至
いた
りて
證
あかし
せらる。
7
我
われ
これが
爲
ため
に
立
た
てられて
宣傳者
せんでんしゃ
となり、
使徒
しと
となり(
我
われ
は
眞
まこと
を
言
い
ひて
虛僞
いつはり
を
言
い
はず)また
信仰
しんかう
と
眞
まこと
とをもて
異邦人
いはうじん
を
敎
をし
ふる
敎師
けうし
となれり。
8
これ
故
ゆゑ
に、われ
望󠄇
のぞ
む、
男
をとこ
は
怒
いか
らず《[*]》
爭
あらそ
はず、
何
いづ
れの
處
ところ
にても
潔󠄄
きよ
き
手
て
をあげて
祈
いの
らんことを。[*或いは「疑はず」と譯す。]
9
また
女
をんな
は
恥
はぢ
を
知
し
り、
愼
つゝし
みて
宜
よろ
しきに
合
かな
ふ
衣
ころも
にて
己
おのれ
を
飾󠄃
かざ
り、
編
あ
みたる
頭髮
かみのけ
と
金
きん
と
眞珠
しんじゅ
と
價
あたひ
貴
たか
き
衣
ころも
とを
飾󠄃
かざり
とせず、
10
善
よ
き
業
わざ
をもて
飾󠄃
かざり
とせんことを。これ
神
かみ
を
敬
うやま
はんと
公言
こうげん
する
女
をんな
に
適󠄄
かな
へる
事
こと
なり。
11
女
をんな
は
凡
すべ
てのこと
從順
じゅうじゅん
にして
靜
しづか
に
道󠄃
みち
を
學
まな
ぶべし。
12
われ
女
をんな
の
敎
をし
ふることと
男
をとこ
の
上
うへ
に
權
けん
を
執
と
ることとを
許
ゆる
さず、ただ
靜
しづか
にすべし。
13
それアダムは
前󠄃
さき
に
造󠄃
つく
られ、エバは
後
のち
に
造󠄃
つく
られたり。
14
アダムは
惑
まどは
されず、
女
をんな
は
惑
まどは
されて
罪
つみ
に
陷
おちい
りたるなり。
15
然
さ
れど
女
をんな
もし
愼
つゝし
みて
信仰
しんかう
と
愛
あい
と
潔󠄄
きよき
とに
居
を
らば、
子
こ
を
生
う
むことに
因
よ
りて
救
すく
はるべし。
第3章
1
『
人
ひと
もし
監督
かんとく
の
職
つとめ
を
慕
した
はば、これ
善
よ
き
業
わざ
を
願
ねが
ふなり』とは、
信
しん
ずべき
言
ことば
なり。
2
それ
監督
かんとく
は
責
せ
むべき
所󠄃
ところ
なく、
一人
ひとり
の
妻
つま
の
夫
をっと
にして
自
みづか
ら
制
せい
し、
愼
つゝし
み、
品行
みもち
正
たゞ
しく、
旅人
たびびと
を
懇
ねんご
ろに
待
もてな
し、
能
よ
く
敎
をし
へ、
3
酒
さけ
を
嗜
たし
まず、
人
ひと
を
打
う
たず、
寛容
くわんよう
にし、
爭
あらそ
はず、
金
かね
を
貪
むさぼ
らず、
4
善
よ
く
己
おの
が
家
いへ
を
理
おさ
め、
謹嚴
きんげん
にして
子女
こども
を
從順
じゅうじゅん
ならしむる
者
もの
たるべし。
5
(
人
ひと
もし
己
おの
が
家
いへ
を
理
おさ
むることを
知
し
らずば、
爭
いか
でか
神
かみ
の
敎會
けうくわい
を
扱
あつか
ふことを
得
え
ん)
6
また
新
あらた
に
敎
をしへ
に
入
い
りし
者
もの
ならざるべし、
恐
おそ
らくは
傲慢
がうまん
になりて
惡魔󠄃
あくま
と
同
おな
じ
審判󠄄
さばき
を
受
う
くるに
至
いた
らん。
〘311㌻〙
7
外
そと
の
人
ひと
にも
令聞
よききこえ
ある
者
もの
たるべし、
然
しか
らずば
誹謗
そしり
と
惡魔󠄃
あくま
の
羂
わな
とに
陷
おちい
らん。
8
執事
しつじ
もまた
同
おな
じく
謹嚴
きんげん
にして、
言
ことば
を
二
ふた
つにせず、
大酒
たいしゅ
せず、
恥
は
づべき
利
り
をとらず、
429㌻
9
潔󠄄
きよ
き
良心
りゃうしん
をもて
信仰
しんかう
の
奧義
おくぎ
を
保
たも
つものたるべし。
10
先
ま
づ
彼
かれ
らを
試
こゝろ
みて
責
せ
むべき
所󠄃
ところ
なくば、
執事
しつじ
の
職
つとめ
に
任
にん
ずべし。
11
女
をんな
もまた
謹嚴
きんげん
にして
人
ひと
を
謗
そし
らず、
自
みづか
ら
制
せい
して
凡
すべ
ての
事
こと
に
忠實
まめやか
なる
者
もの
たるべし。
12
執事
しつじ
は
一人
ひとり
の
妻
つま
の
夫
をっと
にして
子女
こども
と
己
おの
が
家
いへ
とを
善
よ
く
理
おさ
むる
者
もの
たるべし。
13
善
よ
く
執事
しつじ
の
職
つとめ
をなす
者
もの
は
良
よ
き
地位
ちゐ
を
得
え
、かつキリスト・イエスに
於
お
ける
信仰
しんかう
につきて
大
おほい
なる
勇氣
ゆうき
を
得
う
るなり。
14
われ
速󠄃
すみや
かに
汝
なんぢ
に
徃
ゆ
かんことを
望󠄇
のぞ
めど、
今
いま
これらの
事
こと
を
書
か
きおくるは、
15
若
も
し
遲
おそ
からんとき
人
ひと
の
如何
いか
に
神
かみ
の
家
いへ
に
行
おこな
ふべきかを
汝
なんぢ
に
知
し
らしめん
爲
ため
なり。
神
かみ
の
家
いへ
は
活
い
ける
神
かみ
の
敎會
けうくわい
なり、
眞理
しんり
の
柱
はしら
、
眞理
しんり
の
基
もとゐ
なり。
16
實
げ
に
大
おほい
なるかな、
敬虔
けいけん
の
奧義
おくぎ
『キリストは
肉
にく
にて
顯
あらは
され、
靈
れい
にて
義
ぎ
とせられ、
御使
みつかひ
たちに
見
み
られ、 もろもろの
國人
くにびと
に
宣傳
のべつた
へられ、
世
よ
に
信
しん
ぜられ、
榮光
えいくわう
のうちに
上
あ
げられ
給
たま
へり』
第4章
1
されど
御靈
みたま
あきらかに、
或
ある
人
ひと
の
後
のち
の
日
ひ
に
及
およ
びて、
惑
まどは
す
靈
れい
と
惡鬼
あくき
の
敎
をしへ
とに
心
こゝろ
を
寄
よ
せて、
信仰
しんかう
より
離
はな
れんことを
言
い
ひ
給
たま
ふ。
2
これ
虛僞
いつはり
をいふ
者
もの
の
僞善
ぎぜん
に
由
よ
りてなり。
彼
かれ
らは
良心
りゃうしん
を
燒金
やきがね
にて
烙
や
かれ、
3
婚姻
こんいん
するを
禁
きん
じ、
食󠄃
しょく
を
斷
た
つことを
命
めい
ず。されど
食󠄃
しょく
は
神
かみ
の
造󠄃
つく
り
給
たま
へる
物
もの
にして、
信
しん
じかつ
眞理
しんり
を
知
し
る
者
もの
の
感謝
かんしゃ
して
受
う
くべきものなり。
4
神
かみ
の
造󠄃
つく
り
給
たま
へる
物
もの
はみな
善
よ
し、
感謝
かんしゃ
して
受
う
くる
時
とき
は
棄
す
つべき
物
もの
なし。
5
そは
神
かみ
の
言
ことば
と
祈
いのり
とによりて
潔󠄄
きよ
めらるるなり。
6
汝
なんぢ
もし
此
これ
等
ら
のことを
兄弟
きゃうだい
に
敎
をし
へば、
信仰
しんかう
と
汝
なんぢ
の
從
したが
ひたる
善
よ
き
敎
をしへ
との
言
ことば
にて
養󠄄
やしな
はるる
所󠄃
ところ
のキリスト・イエスの
良
よ
き
役者
えきしゃ
たるべし。
430㌻
7
されど
妄
みだり
なる
談
はなし
と
老
お
いたる
女
をんな
の
昔話
むかしばなし
とを
捨
す
てよ、また
自
みづか
ら
敬虔
けいけん
を
修行
しゅぎゃう
せよ。
8
體
からだ
の
修行
しゅぎゃう
も
聊
いさゝ
かは
益
えき
あれど、
敬虔
けいけん
は
今
いま
の
生命
いのち
と
後
のち
の
生命
いのち
との
約束
やくそく
を
保
たも
ちて
凡
すべて
の
事
こと
に
益
えき
あり。
9
これ
信
しん
ずべく、
正
まさ
しく
受
う
くべき
言
ことば
なり。
10
我
われ
らは
之
これ
がために
勞
らう
し、かつ
苦心
くしん
す、そは
我
われ
ら
凡
すべ
ての
人
ひと
、
殊
こと
に
信
しん
ずる
者
もの
の
救主
すくひぬし
なる
活
い
ける
神
かみ
に
望󠄇
のぞみ
を
置
お
けばなり。
11
汝
なんぢ
これらの
事
こと
を
命
めい
じ、かつ
敎
をし
へよ。
12
なんぢ
年
とし
若
わか
きをもて
人
ひと
に
輕
かろ
んぜらるな、
反
かへ
つて
言
ことば
にも、
行狀
ぎゃうじゃう
にも、
愛
あい
にも、
信仰
しんかう
にも、
潔󠄄
きよめ
にも、
信者
しんじゃ
の
模範
もはん
となれ。
〘312㌻〙
13
わが
到
いた
るまで、
讀
よ
むこと
勸
すゝ
むること
敎
をし
ふる
事
こと
に
心
こゝろ
を
用
もち
ひよ。
14
なんぢ
長老
ちゃうらう
たちの
按手
あんしゅ
を
受
う
け、
預言
よげん
によりて
賜
たま
はりたる
賜物
たまもの
を
等閑
なほざり
にすな。
15
なんぢ
心
こゝろ
を
傾
かたむ
けて
此
これ
等
ら
のことを
專
もっぱ
ら
務
つと
めよ。
汝
なんぢ
の
進󠄃步
しんぽ
の
明
あきら
かならん
爲
ため
なり。
16
なんぢ
己
おのれ
とおのれの
敎
をしへ
とを
愼
つゝし
みて
此
これ
等
ら
のことに
怠
おこた
るな、
斯
か
くなして
己
おのれ
と
聽
き
く
者
もの
とを
救
すく
ふべし。
第5章
1
老人
らうじん
を
譴責
けんせき
すな、
反
かへ
つて
之
これ
を
父󠄃
ちち
のごとく
勸
すゝ
め、
若
わか
き
人
ひと
を
兄弟
きゃうだい
の
如
ごと
くに、
2
老
お
いたる
女
をんな
を
母
はは
の
如
ごと
くに
勸
すゝ
め、
若
わか
き
女
をんな
を
姉妹
しまい
の
如
ごと
くに
全󠄃
まった
き
貞潔󠄄
ていけつ
をもて
勸
すゝ
めよ。
3
寡婦󠄃
やもめ
のうちの
眞
まこと
の
寡婦󠄃
やもめ
を
敬
うやま
へ。
4
されど
寡婦󠄃
やもめ
に
子
こ
もしくは
孫
まご
あらば、
彼
かれ
ら
先
ま
づ
己
おのれ
の
家
いへ
に
孝
かう
を
行
おこな
ひて
親
おや
に
恩
おん
を
報
むく
ゆることを
學
まな
ぶべし。これ
神
かみ
の
御意󠄃
みこゝろ
にかなふ
事
こと
なり。
5
眞
まこと
の
寡婦󠄃
やもめ
にして
獨殘
ひとりのこ
りたる
者
もの
は
望󠄇
のぞみ
を
神
かみ
におきて、
夜
よる
も
晝
ひる
も
絕
た
えず
願
ねがひ
と
祈
いのり
とを
爲
な
す。
6
されど
佚樂
たのしみ
を
放恣
ほしいまゝ
にする
寡婦󠄃
やもめ
は
生
い
けりと
雖
いへど
も
死
し
にたる
者
もの
なり。
7
これらの
事
こと
を
命
めい
じて
彼
かれ
らに
責
せ
むべき
所󠄃
ところ
なからしめよ。
8
人
ひと
もし
其
そ
の
親族
しんぞく
、
殊
こと
に
己
おの
が
家族
かぞく
を
顧󠄃
かへり
みずば、
信仰
しんかう
を
棄
す
てたる
者
もの
にて
不
ふ
信者
しんじゃ
よりも
更
さら
に
惡
あ
しきなり。
431㌻
9
六十歳
ろくじっさい
以下
いか
の
寡婦󠄃
やもめ
は
寡婦󠄃
やもめ
の
籍
せき
に
記
しる
すべからず、
記
しる
すべきは
一人
ひとり
の
夫
をっと
の
妻
つま
たりし
者
もの
にして、
10
善
よ
き
業
わざ
の
聲聞
きこえ
あり、
或
あるひ
は
子女
こども
をそだて、
或
あるひ
は
旅人
たびびと
を
宿
やど
し、
或
あるひ
は
聖󠄄徒
せいと
の
足
あし
を
洗
あら
ひ、
或
あるひ
は
惱
なや
める
者
もの
を
助
たす
くる
等
など
、もろもろの
善
よ
き
業
わざ
に
從
したが
ひし
者
もの
たるべし。
11
若
わか
き
寡婦󠄃
やもめ
は
籍
せき
に
記
しる
すな、
彼
かれ
らキリストに
背
そむ
きて
心
こゝろ
亂
みだ
るる
時
とき
は
嫁
とつ
ぐことを
欲
ほっ
し、
12
初
はじめ
の
誓約
ちかひ
を
棄
す
つるに
因
よ
りて
批難
ひなん
を
受
う
くべければなり。
13
彼
かれ
等
ら
はまた
懶惰
らんだ
に
流
なが
れて
家々
いへいへ
を
遊󠄃
あそ
びめぐる、
啻
たゞ
に
懶惰
らんだ
なるのみならず、
言
ことば
多
おほ
くして
徒事
むだごと
にたづさはり、
言
い
ふまじき
事
こと
を
言
い
ふ。
14
されば
若
わか
き
寡婦󠄃
やもめ
は
嫁
とつ
ぎて
子
こ
を
生
う
み、
家
いへ
を
理
おさ
めて
敵
てき
に
少
すこ
しにても
謗
そし
るべき
機
をり
を
與
あた
へざらんことを
我
われ
は
欲
ほっ
す。
15
彼
かれ
らの
中
うち
には
旣
すで
に
迷󠄃
まよ
ひてサタンに
從
したが
ひたる
者
もの
あり。
16
信者
しんじゃ
たる
女
をんな
もし
其
そ
の
家
いへ
に
寡婦󠄃
やもめ
あらば
自
みづか
ら
之
これ
を
助
たす
けて
敎會
けうくわい
を
煩
わづら
はすな。これ
眞
まこと
の
寡婦󠄃
やもめ
を
敎會
けうくわい
の
助
たす
けん
爲
ため
なり。
17
善
よ
く
治
をさ
むる
長老
ちゃうらう
、
殊
こと
に
言
ことば
と
敎
をしへ
とをもて
勞
らう
する
長老
ちゃうらう
を
一層
ひときは
尊󠄅
たふと
ぶべき
者
もの
とせよ。
18
聖󠄄書
せいしょ
に『
穀物
こくもつ
を
碾
こな
す
牛
うし
に
口籠
くつご
を
繋
か
くべからず』また『
勞動人
はたらきびと
のその
價
あたひ
を
得
う
るは
相應
ふさは
しきなり』と
云
い
へばなり。
19
長老
ちゃうらう
に
對
たい
する
訴訟
そしょう
は
二三人
にさんにん
の
證人
しょうにん
なくば
受
う
くべからず。
20
罪
つみ
を
犯
をか
せる
者
もの
をば
衆
すべて
の
前󠄃
まへ
にて
責
せ
めよ、これ
他
ほか
の
人
ひと
をも
懼
おそ
れしめんためなり。
〘313㌻〙
21
われ
神
かみ
とキリスト・イエスと
選󠄄
えら
ばれたる
御使
みつかひ
たちとの
前󠄃
まへ
にて
嚴
おごそ
かに
汝
なんぢ
に
命
めい
ず、
何事
なにごと
をも
偏󠄃
かたよ
り
行
おこな
はず、
偏󠄃頗
へんぱ
なく
此
これ
等
ら
のことを
守
まも
れ、
22
輕々
かろがろ
しく
人
ひと
に
手
て
を
按
お
くな、
人
ひと
の
罪
つみ
に
與
あづか
るな、
自
みづか
ら
守
まも
りて
潔󠄄
きよ
くせよ。
23
今
いま
よりのち
水
みづ
のみを
飮
の
まず、
胃
ゐ
のため、
又󠄂
また
しばしば
病
やまひ
に
罹
かゝ
る
故
ゆゑ
に、
少
すこ
しく
葡萄酒
ぶだうしゅ
を
用
もち
ひよ。
24
或
ある
人
ひと
の
罪
つみ
は
明
あきら
かにして
先
さき
だちて
審判󠄄
さばき
に
徃
ゆ
き、
或
ある
人
ひと
の
罪
つみ
は
後
あと
にしたがふ。
432㌻
25
斯
かく
のごとく
善
よ
き
業
わざ
も
明
あきら
かなり、
然
しか
らざる
者
もの
も
遂󠄅
つひ
には
隱
かく
るること
能
あた
はず。
第6章
1
おほよそ
軛
くびき
の
下
した
にありて
奴隷
どれい
たる
者
もの
は、おのれの
主人
しゅじん
を
全󠄃
まった
く
尊󠄅
たふと
ぶべき
者
もの
とすべし。これ
神
かみ
の
名
な
と
敎
をしへ
との
譏
そし
られざらん
爲
ため
なり。
2
信者
しんじゃ
たる
主人
しゅじん
を
有
も
てる
者
もの
は、その
兄弟
きゃうだい
なるに
因
よ
りて
之
これ
を
輕
かろ
んぜず、
反
かへ
つて
彌
いや
增々
ますます
これに
事
つか
ふべし。その
益
えき
を
受
う
くる
主人
しゅじん
は
信者
しんじゃ
にして
愛
あい
せらるる
者
もの
なればなり。
汝
なんぢ
これらの
事
こと
を
敎
をし
へ、かつ
勸
すゝ
めよ。
3
もし
異
こと
なる
敎
をしへ
を
傳
つた
へて
健全󠄃
けんぜん
なる
言
ことば
、すなはち
我
われ
らの
主
しゅ
イエス・キリストの
言
ことば
と
敬虔
けいけん
にかなふ
敎
をしへ
とを
肯
うけが
はぬ
者
もの
あらば、
4
その
人
ひと
は
傲慢
がうまん
にして
何
なに
をも
知
し
らず、ただ
議論
ぎろん
と
言爭
いさかひ
とにのみ
耽
ふけ
るなり、
之
これ
によりて
嫉妬
ねたみ
・
爭鬪
あらそひ
・
誹謗
そしり
・
惡
あ
しき
念
おもひ
おこり、
5
また
心
こゝろ
腐
くさ
りて
眞理
まこと
をはなれ、
敬虔
けいけん
を
利
り
益
えき
の
道󠄃
みち
とおもふ
者
もの
の
爭論
さうろん
おこるなり。
6
然
さ
れど
足
た
ることを
知
し
りて
敬虔
けいけん
を
守
まも
る
者
もの
は、
大
おほい
なる
利
り
益
えき
を
得
う
るなり。
7
我
われ
らは
何
なに
をも
携
たづさ
へて
世
よ
に
來
きた
らず、また
何
なに
をも
携
たづさ
へて
世
よ
を
去
さ
ること
能
あた
はざればなり。
8
ただ
衣食󠄃
いしょく
あらば
足
た
れりとせん。
9
然
さ
れど
富
と
まんと
欲
ほっ
する
者
もの
は、
誘惑
まどはし
と
羂
わな
また
人
ひと
を
滅亡
ほろび
と
沈淪
ちんりん
とに
溺
おぼら
す
愚
おろか
にして
害󠄅
がい
ある
各樣
さまざま
の
慾
よく
に
陷
おちい
るなり。
10
それ
金
かね
を
愛
あい
するは
諸般
もろもろ
の
惡
あ
しき
事
こと
の
根
ね
なり、
或
あ
る
人々
ひとびと
これを
慕
した
ひて
信仰
しんかう
より
迷󠄃
まよ
ひ、さまざまの
痛
いたみ
をもて
自
みづか
ら
己
おのれ
を
刺
さ
しとほせり。
11
神
かみ
の
人
ひと
よ、なんぢは
此
これ
等
ら
のことを
避󠄃
さ
けて、
義
ぎ
と
敬虔
けいけん
と
信仰
しんかう
と
愛
あい
と
忍󠄄耐
にんたい
と
柔和
にうわ
とを
追󠄃
おひ
求
もと
め、
12
信仰
しんかう
の
善
よ
き
戰鬪
たゝかひ
をたたかへ、
永遠󠄄
とこしへ
の
生命
いのち
をとらへよ。
汝
なんぢ
これが
爲
ため
に
召
めし
を
蒙
かうむ
り、また
多
おほ
くの
證人
しょうにん
の
前󠄃
まへ
にて
善
よ
き
言明
いひあらはし
をなせり。
13
われ
凡
すべ
ての
物
もの
を
生
い
かしたまふ
神
かみ
のまへ、
及
およ
びポンテオ・ピラトに
向
むか
ひて
善
よ
き
言明
いひあらはし
をなし
給
たま
ひしキリスト・イエスの
前󠄃
まへ
にて
汝
なんぢ
に
命
めい
ず。
433㌻
14
汝
なんぢ
われらの
主
しゅ
イエス・キリストの
現
あらは
れたまふ
時
とき
まで、
汚點
しみ
なく、
責
せ
むべき
所󠄃
ところ
なく、
誡命
いましめ
を
守
まも
れ。
15
時
とき
いたらば
幸福
さいはひ
なる
唯一
ゆゐいつ
の
君主
くんしゅ
、もろもろの
王
わう
の
王
わう
、もろもろの
主
しゅ
の
主
しゅ
、これを
顯
あらは
し
給
たま
はん。
16
主
しゅ
は
唯
たゞ
ひとり
不
ふ
死
し
を
保
たも
ち、
近󠄃
ちか
づきがたき
光
ひかり
に
住󠄃
す
み、
人
ひと
の
未
いま
だ
見
み
ず、また
見
み
ること
能
あた
はぬ
者
もの
なり、
願
ねがは
くは
尊󠄅貴
たふとき
と
限
かぎ
りなき
權力
ちから
と
彼
かれ
にあらんことを、アァメン。
〘314㌻〙
17
汝
なんぢ
この
世
よ
の
富
と
める
者
もの
に
命
めい
ぜよ。
高
たか
ぶりたる
思
おもひ
をもたず、
定
さだ
めなき
富
とみ
を
恃
たのま
ずして、
唯
たゞ
われらを
樂
たのし
ませんとて
萬
よろづ
の
物
もの
を
豐
ゆたか
に
賜
たま
ふ
神
かみ
に
依賴
よりたの
み、
18
善
ぜん
をおこなひ、
善
よ
き
業
わざ
に
富
と
み、
惜
をし
みなく
施
ほどこ
し、
分󠄃
わ
け
與
あた
ふることを
喜
よろこ
び、
19
斯
かく
て
己
おのれ
のために
善
よ
き
基
もとゐ
を
蓄
たくは
へ、
未來
みらい
の
備
そなへ
をなして
眞
まこと
の
生命
いのち
を
捉
とら
ふることを
爲
せ
よと。
20
テモテよ、なんぢ
委
ゆだ
ねられたる
事
こと
を
守
まも
り、
妄
みだり
なる
虛
むな
しき
物語
ものがたり
また
僞
いつは
りて
知識
ちしき
と
稱
とな
ふる
反對論
はんたいろん
を
避󠄃
さ
けよ。
21
或
あ
る
人々
ひとびと
この
知識
ちしき
を
裝
よそほ
ひて
信仰
しんかう
より
外
はづ
れたり。
願
ねが
はくは
御惠
みめぐみ
、なんぢと
偕
とも
に
在
あ
らんことを。
〘315㌻〙
434㌻